不動産・建設の「採用」だけを、現場の目線で。 元・不動産特化の人材紹介エージェントが執筆
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「1級施工管理技士」でスカウトを絞ると、送る相手がほとんど残りません。技士補という段を使ってください

2026.09.14読了 約13分
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こんにちは、株式会社Jingasの濱名です。

今日は、施工管理のスカウトで、送る前にいちばん結果を変えてしまっている操作のお話をしたいです。検索条件の、資格欄です。

スカウト媒体の画面を開いて、職種で施工管理を選び、エリアを選ぶ。ここまでは候補者が何百人と出ています。そこで資格の欄を開いて、「1級建築施工管理技士」にチェックを入れる。

件数が、二桁になります。

そこから「経験5年以上」を足して、年齢の幅を足すと、一桁になることもあります。そして残った数人は、同じ画面を見ている他の会社からも、全員スカウトを受け取っています。

はじめにお伝えしておくと、採用がうまくいく原理そのものは、施工管理でも不動産営業でも変わりません。私が人材紹介の現場で見てきたのは不動産の側ですが、「決まる会社と決まらない会社を分けているもの」は職種をまたいで同じ形をしていました。資格の話も、その例外ではありません。

結論:資格欄のチェックを外して、代わりに「1級技士補」を条件に入れてください

先に答えを言います。

スカウトの検索条件から「1級施工管理技士」を外してください。 そのうえで、自社が本当に必要としているものを、ひとつ下の段まで分解してください。

分解すると、たいてい次のどれかです。

  • 監理技術者として現場に配置できる人が足りない
  • 監理技術者の専任が外せなくて、資格者が1現場に張り付いたままになっている
  • 経営事項審査の点を落としたくない
  • 「1級を持っている人なら安心だろう」と漠然と思っている

このうち上の3つには、1級技士補という、いま制度上いちばん見落とされている段が答えになります。いちばん下のひとつは資格の話ではなく見極めの話なので、施工管理の面接で「この人は現場が回せる」を見極めるのほうに書きました。

そして、この1級技士補は、2021年度の制度改正からすでに5年分たまっています。それなのに、採用側の検索条件はほとんど2020年のままです。ここを知らないまま資格欄にチェックを入れている会社と、知っていて条件を組み替えた会社では、送れる相手の数が桁で変わります。

なお、募集要件そのものをどこまで緩めるかという手前の議論は施工管理の採用要件、決め方を間違えると人が来ませんに書いたので、そちらを先に読んでいただくと話が早いです。今日はその続きとして、スカウトの検索条件という一点に絞ります。

その1人を、いま何社が探しているか

まず、市場の形から確認させてください。

建築施工管理技術者の有効求人倍率は、8.62倍です(出典:厚生労働省「職業情報提供サイト job tag」建築施工管理技術者/ハローワーク求人統計データ・令和7年度・2026年10月7日確認)。参考までに、令和6年度の全職業平均は1.25倍でした(出典:厚生労働省「一般職業紹介状況」令和6年度分)。集計の範囲が違うのでそのまま割り算できる数字ではありませんが、施工管理の側が相当に厳しい水準にあることは読み取れます(この市場の形は施工管理が採用できない本当の理由に整理しました)。

ここに資格の条件を足すと、何が起きるか。

有資格者は、資格を持っているという事実だけで検索結果の上位に出ます。つまり、あなたが絞り込んだのと同じ条件で、他社も絞り込んでいます。 同じ数十人に、何十社からスカウトが届く。私が紹介の現場で見てきた範囲でも、有資格の施工管理の方の受信箱は、だいたいそうなっていました。

条件を1つ足すたびに母数が掛け算で減っていく構造そのものは、スカウトは「誰に送るか」で決まりますに売買仲介の例で書いています。今日は、施工管理に固有の「資格」という条件について、制度の中身まで踏み込みます。

1級技士補は、2021年度からずっと積み上がっています

まず、そもそも技士補とは何かを確認します。

2021年4月1日施行の技術検定制度の改正で、施工管理技術検定は「第一次検定」と「第二次検定」の二段構えになり、第一次検定の合格者に「技士補」の称号が与えられることになりました(出典:国土交通省「技術検定制度の改正(令和3年4月1日施行)」)。1級の一次に受かれば1級技士補、2級の一次に受かれば2級技士補です。

ここで誤解されやすい点を先に潰しておきます。2級施工管理技士を持っている方は、この改正の前から、条件なしで1級の第一次検定を受けられました。 つまり「2級を持っていて、1級の一次に受かっている人」という層は、2021年度から毎年生まれ続けています。新しく生まれた層ではなく、5年分たまっているのに誰も検索条件に入れていない層、というのが正確なところです。

そのうえで、2024年度(令和6年度)から受検資格が見直されました。国土交通省の報道発表によると、主な内容はこうです。

  • 1級の第一次検定は、19歳以上(受検年度末時点)であれば受検できる。学歴も実務経験も問われません
  • 2級の第一次検定は、17歳以上(受検年度末時点)であれば受検できます(こちらは従前どおりで、変更はありません)
  • 1級・2級とも、第二次検定は「第一次検定に合格したあとの実務経験」を基本とする形になりました。ただし二次の受検ルートは複数あり、必要な年数や特定実務経験の扱いは経歴によって変わります
  • 令和10年度までの間は、改正前の受検資格でも第二次検定を受けられる経過措置があります

(出典:国土交通省 報道発表「令和6年度技術検定のスケジュール等を公表しました ~受検資格等の見直しを行います~」)

採用側から見て、この改正が変えたのは入口の広さです。以前は、2級を持っていない人が1級の一次を受けるには学歴と実務経験の条件がありました。いまは19歳以上なら誰でも受けられます。つまり、2級を持たないまま実務経験を積んできた方も、1級技士補になれるようになりました。 これから積み上がる層は、さらに厚くなります。

1級技士補は、会社にとって「途中の人」ではありません

多くの会社が、技士補を「二次に受かるまでの途中の人」として扱います。でも、制度上、1級技士補には会社にとっての実利があります。

① 監理技術者補佐として置ける

2020年10月1日に施行された改正建設業法で、監理技術者補佐を現場に専任で置いた場合、監理技術者は2つの現場まで兼務できるようになりました(特例監理技術者。建設業法第26条第3項ただし書き、同法施行令第30条)。

ただし、ここは条件を落とすと実務が成立しないので、正確に書きます。

  • 2つの現場それぞれに、専任の監理技術者補佐を置く必要があります。 補佐が1人いれば所長が2現場持てる、という話ではありません
  • そもそも専任が必要なのは、公共性のある施設等に関する重要な建設工事のうち、請負代金が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上のものです(建設業法施行令第27条第1項。この金額は令和7年2月1日施行の政令改正後のもので、それ以前は4,000万円・建築一式8,000万円でした)
  • 兼務できるかどうかは金額だけで決まるものではなく、工事内容・規模・施工体制を考慮して、元請としての職務が適正に遂行できる範囲に限られます(国土交通省「監理技術者制度運用マニュアル」)

それでも、採用の話には直結します。施工管理で「人が足りない」と言われている中身は、頭数の不足だけではなく、資格者を1現場に固定しなければならないという配置の縛りであることが、かなりあるからです。

② 経営事項審査で加点される

監理技術者補佐は、令和3年4月1日から、経営事項審査の技術職員数(Z1)で加点の対象になっています(出典:国土交通省 関東地方整備局「技術職員数(Z1)に係る改正(監理技術者補佐)について」)。

念のため書いておくと、加点されるのは監理技術者補佐であって、1級技士補であることそれ自体ではありません。この2つは別物です。何が違うのかを、次で書きます。

③ 資格者ひとりへの集中を分けられる

これは制度ではなく現場の話です。採用のご相談を受けてきたなかで、人が続いている会社に共通していたのは、一人への負担を減らしていることでした。逆に、一人の資格者にすべてが乗っている会社は、その人が抜けた瞬間に止まります。補佐を置ける状態を作るというのは、採用の話であると同時に、いまいる人を辞めさせないための話でもあります。

ここだけは正確に:「1級技士補である」だけでは、監理技術者補佐にはなれません

間違えると配置が止まるので、条文どおりに書きます。

監理技術者補佐になれるのは、主任技術者となる資格を持っている人(建設業法第26条第1項が引く第7条第2号のイ・ロ・ハに該当する人)のうち、1級技士補などの資格を持っている人です(建設業法施行令第29条)。加えて、その会社と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要です(国土交通省「監理技術者制度運用マニュアル」)。

つまり、19歳で1級の第一次検定に受かっただけの人は、監理技術者補佐にはなれません。指定学科卒業+所定の実務経験、10年の実務経験、あるいは2級の施工管理技士であるといった、主任技術者側の要件を別に満たしている必要があります。

言い換えると、採用の側から見ていちばん価値が出るのは「2級を持っていて、1級の一次に受かっている人」です。この層は、資格欄で「1級施工管理技士」にチェックを入れた瞬間、検索結果から消えます。

スカウトの検索条件、こう置き換えてください

ここまでを踏まえて、実際の操作に落とします。

Before(絞りすぎ)After
資格1級建築施工管理技士(必須)2級以上、または実務経験のみでも可。1級技士補・一次合格を含める
経験年数5年以上下限は置かない。年数ではなく、担当してきた工種・用途で見る
年齢30〜40歳入れない(年齢は原則として条件にできません)
転職回数2回まで落とす条件にしない。面談で聞く
工種建築のみ近い工種・用途まで広げる

実務上のポイントを3つ補足します。

1つ目。媒体によっては、資格欄に「技士補」「一次検定合格」の選択肢がありません。 その場合は資格欄を空にしたうえで、プロフィールの自由記述や保有資格のテキストから拾うことになります。手間は増えます。増えますが、増えた手間の分だけ、他社が見ていない人に届きます。

2つ目。資格欄を空にすると、表示される人数は一気に増えます。 ここで「多すぎて無理だ」と元に戻してしまう会社が多いのですが、スカウトはもともと母数の勝負です。私たちが自社の採用で毎日スカウトを回しているのは不動産営業の求人ですが、決定1人あたりの送信通数は数千通の単位になります。職種が変わっても、母数が要るという構造は同じです(この現実と、送り続けるための設計はスカウトは「数千通で1人」に書きました)。数十人まで絞り込んだ状態は、効率が良いのではなく、単に試行回数が足りていない状態です。

3つ目。媒体によっては、こちらが文面を書くのではなく、候補者を選んで送る形式のものもあります。 その場合、文面をどれだけ磨いても、届く先が数十人しかいなければ結果は動きません。条件の側を直すほうが先です。

送る相手の順番を、先に決めておいてください

資格欄を外すと人数が増えるので、順番が要ります。私なら、次の3層に分けて上から送ります。

第1層:2級施工管理技士を持っていて、1級の一次に受かっている人

いちばん薄いのに、いちばん取り合いになっていない層です。主任技術者の要件を満たしていれば監理技術者補佐として置ける可能性があり、二次に受かれば監理技術者になります。会社にとっては「いまも配置に使えて、これからもっと使える」人で、本人にとっては「二次を受ける実務経験を積める会社かどうか」がまさに転職理由になっている時期です。ここは条件ではなく、受検を支える体制で口説くところです。

第2層:2級施工管理技士を持っていて、1級はこれからの人

主任技術者として置ける人で、母数は第1層よりずっと多い。2級を持っていれば1級の一次は以前から受けられるので、「うちで一次を受けてください」と言える会社は、この層に対して明確に強いです。

第3層:無資格だが、施工管理の実務経験がある人

10年の実務経験で主任技術者の要件を満たしている方もいます。経歴を読まずに資格欄だけで落としていると、この人たちは全員見えません。

1級技士の方に送るな、とは言っていません。送ってください。ただ、その人たちだけに送るのをやめてくださいということです。

NG例:資格欄でやりがちな5つ

  1. スカウトを「1級施工管理技士」で検索し、そのまま求人票の応募資格にも同じ文言を書く。母集団を2回削っています
  2. 「1級または2級」と書いておきながら、書類選考で1級以外を落とす。エージェント経由なら、見送りが続いた時点で優先順位が静かに下がります(この不動産会社には「紹介したくない」瞬間)
  3. 「35歳まで・経験3年以上・2級以上」を並べる。年齢と経験は、そもそも並べて書けない組み合わせがあります(施工管理の求人票と年齢制限)
  4. 資格手当の金額だけ書いて、資格を取ったあと何が変わるかを書かない。これから取る人には届きません(施工管理の年収・手当の見せ方)
  5. 「資格取得支援あり」で止める。何を負担するのか、実務経験をどう積めるのか、受検の日に休めるのかまで書かないと、判断材料になりません

応募資格欄に、この3行を足してください

条件を広げた分、受け皿の側で「うちに来る理由」を示す必要があります。応募が来ない会社に共通しているのは、他社との違いと魅力が読み取れないことです。資格まわりだと、こうなります。

Before(よくある書き方)

  • 【必須】1級建築施工管理技士
  • 資格取得支援制度あり

After

  • 【必須】施工管理の実務経験(年数は問いません。担当されてきた工種・規模をお聞かせください)
  • 【歓迎】1級・2級建築施工管理技士、1級技士補(第一次検定合格)
  • 二次検定の受検に向けて実務経験を積める配属にします。受検費用・講習費は会社負担、試験日は公休とは別に取得できます
  • 1級技士補で主任技術者の要件を満たしている方は、監理技術者補佐としての配置も想定しています

最後の1行が、この記事でいちばん言いたいところです。「あなたの一次合格は、うちではもう戦力として意味があります」と言っているからです。二次待ちの人を「まだ半人前」として扱う会社が多いなかで、この一文は明確に差になります。

スカウトの文面そのものの型は施工管理のスカウトで返信が来る文面に例文つきで書きました。そして、ここまでの内容がいまの求人票に入っているかどうかは、施工管理の求人票セルフ添削チェッカーで12項目を機械的に見られます。登録は要りません。

チェックリスト:スカウトを送る前に

  • 検索条件の資格欄から「1級施工管理技士」を外した
  • 経験年数の下限を外した(年数ではなく工種・用途で見ることにした)
  • 年齢を条件に入れていない
  • 1級技士補(一次合格)を、資格欄または経歴の読み方で拾えるようにした
  • 送る順番を3層で決めた(2級+一次合格 → 2級 → 無資格・実務経験あり)
  • 自社が必要としているのは配置なのか、経営事項審査なのか、漠然とした安心なのかを言語化した
  • 監理技術者補佐の要件(主任技術者要件+1級技士補+直接的かつ恒常的な雇用関係)を、許可や経審の実務を見ている人に確認した
  • 求人票の応募資格欄にも、検索条件と同じ広さを反映した
  • 資格取得支援の中身を、負担するもの・実務経験の積み方・受検日の扱いまで書いた
  • 返信が来たときに、誰が何時間以内に返すかを決めた

上から3つを、今日のうちに潰してください。この3つは画面の操作だけで終わり、明日の送信から人数が変わります。残りは求人票を次に触るときで間に合います。

よくある質問

Q. 1級技士補を採用したら、すぐに監理技術者補佐として置けますか。

A. 置けるとは限りません。監理技術者補佐になれるのは、主任技術者となる資格を持っている人(建設業法第26条第1項が引く第7条第2号のイ・ロ・ハに該当する人)のうち、1級技士補などの資格を持っている人です(同法施行令第29条)。1級の第一次検定に受かっただけでは足りません。実務上いちばん現実的なのは、2級施工管理技士を持っていて1級の一次に合格している方です。また、会社と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることも要件になります。採用を決める前に、許可や経営事項審査の実務を見ている方に、その人の経歴で要件を満たすかを確認してもらってください。

Q. 監理技術者補佐を1人採れば、所長は2現場を持てますか。

A. 持てません。監理技術者が2つの現場を兼務するには、その2つの現場それぞれに、専任の監理技術者補佐を置く必要があります。また、兼務できるかどうかは金額だけで決まるものではなく、工事内容・規模・施工体制を考慮して、元請としての職務が適正に遂行できる範囲に限られます(国土交通省「監理技術者制度運用マニュアル」)。採用計画に落とすときは、1人ではなく2人分として数えてください。

Q. 2024年度の改正で、うちの若手はいつから1級を受けられますか。

A. 第一次検定は、受検年度末時点で19歳以上であれば、学歴・実務経験を問わず受検できます。第二次検定は、第一次検定に合格したあとの実務経験を基本とする形になりましたが、受検ルートは複数あり、必要な年数や特定実務経験の扱いは経歴によって変わります。加えて令和10年度までは改正前の受検資格でも受検できる経過措置があるため、どちらが早いかは人によります。正確な条件は、各指定試験機関がその年度に出している受検の手引で必ず確認してください。

Q. 使っている媒体に「技士補」の選択肢がありません。どうすればいいですか。

A. 資格欄を空にして、経歴の自由記述から拾ってください。「第一次検定合格」「1級技士補」と書いている方もいますし、「1級は一次まで」と書いている方もいます。書いていない方もいるので、そこは面談で聞けば済みます。検索条件で機械的に絞れない層だからこそ、他社が手をつけていません。手間がかかることが、そのまま優位になる珍しい場所です。

Q. 1級を持っている人には、もう送らなくていいということですか。

A. いいえ、送ってください。やめてほしいのは「1級を持っている人にしか送らない」という状態です。1級技士の方は他社からも声がかかっているので、返信をもらえたときに選考が遅いと、そのまま消えます。母集団を広げる話と、返信が来たあとを速くする話は、両方やらないと結果になりません。


濱名勇輝/元・不動産特化の人材紹介エージェント(株式会社Jingas COO)。エージェントとして上位の成績を残し、メンバーのマネジメントや教育制度の構築も担当。採用の現場を「送り出す側」と「育てる側」の両方から見てきました。

ここまで読んでくださって、ありがとうございました。

施工管理は、人材紹介に出せば手数料が200万円台になることもある職種です(人材紹介に200万円払う前に)。その手前で、スカウト画面の資格欄のチェックを1つ外すだけで戻ってくる母集団が、まだ残っています。今日はまず、いま使っている検索条件を開いて、資格欄に何が入っているかだけ見てみてください。

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この記事で参照した一次情報

  • 建設業法 第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)/第7条第2号(イ・ロ・ハの技術者要件)
  • 建設業法施行令 第27条第1項(専任を要する工事の範囲・請負代金の額)/第29条(監理技術者を補佐する者)/第30条(兼務できる工事現場の数)
  • 国土交通省「監理技術者制度運用マニュアル」(監理技術者補佐の雇用関係・兼務できる範囲)
  • 国土交通省 報道発表「建設業の各種金額要件や技術検定の受検手数料を見直します ~『建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令』を閣議決定~」(金額要件は令和7年2月1日施行・専任を要する請負代金額の引上げ)
  • 国土交通省 報道発表「令和6年度技術検定のスケジュール等を公表しました ~受検資格等の見直しを行います~」
  • 国土交通省「技術検定制度の改正(令和3年4月1日施行)」(第一次検定合格者への「技士補」称号の新設)
  • 国土交通省 関東地方整備局「技術職員数(Z1)に係る改正(監理技術者補佐)について」
  • 厚生労働省「職業情報提供サイト job tag」建築施工管理技術者/ハローワーク求人統計データ(令和6年度)
  • 厚生労働省「一般職業紹介状況」(令和6年度分)
濱
濱名 勇輝
元・不動産特化の人材紹介エージェント/株式会社Jingas COO

不動産に特化した人材紹介のエージェントとして上位の成績を残し、メンバーのマネジメントや教育制度の構築も担ってきました。採用を「送り出す側」と「育てる側」の両方から見てきた立場で、「なぜ応募が来ないのか」「なぜ決まらないのか」を、きれいごと抜きで書いています。

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